2025.10.22
子育て対応改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
⭐概要特例対象個人(年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者または年齢19歳未満の扶養親族を有する者をいいます。※年齢、または配偶者もしくは扶養親族に該当するかどうかの判定は、居住年の12月31日の現状によります)が、自己が所有している居住用家屋について子育て対応改修工事を行った場合に、その家屋を令和6年...
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