補助金・subsidy
令和6年子育て対応改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
⭐概要
特例対象個人(年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者または年齢19歳未満の扶養親族を有する者をいいます。)が、自己が所有している居住用家屋について子育て対応改修工事を行った場合に、その家屋を令和6年4月1日から令和6年12月31日までの間にその者の居住用としたときに、一定の要件の下、一定の金額をその年分の所得税額から控除することができます。この控除は住宅ローンの利用がなくても適用できます。
⭐適用要件
1.自己が所有する家屋について、子育て対応改修工事を行い、令和6年4月1日から令和6年12月31日までの間に自己の居住用とすること
2.子育て対応改修工事の日から6カ月以内に居住していること
3.この特別控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
4.床面積50㎡以上かつ、床面積の1/2以上を自己の居住用としていること
5.2以上の住宅を所有しているときは、主として居住用と認められる住宅であること
6.子育て対応改修工事に係る標準的な費用の額(その工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が50万円を超えるものであること
7.工事費用の1/2以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること
⭐子育て対応改修工事の内容
1. 住宅内における子どもの事故を防止するために行う工事であって、次のいずれかに該当するもの
イ 壁または柱の出隅を子どもの衝突による事故の防止に資する構造のものに改良する工事
ロ 床仕上げ材を子どもの転倒による事故の防止に資する構造のものに切り替える工事
ハ 転落防止のための手すりを取り付ける工事
ニ 戸を子どもの指の挟み込みによる事故の防止に資する構造のものに切り替える工事
ホ 乳幼児が危険な場所に侵入することを防止するための柵を取り付ける工事
ヘ コンセントを乳幼児の感電による事故の防止に資するものとして次に掲げる基準のいずれかに適合するものに切り替える工事
① その差込口が開閉する構造であること。
② 乳児の手が届かない高さにあること
2. キッチンを対面式のものに取り替える工事
3. 開口部を侵入防止対策上有効な措置が講じられたものとする工事
4. 棚その他の収納設備を増設する工事
5. 開口部、界壁または界床の防音性を高める工事であって、次のいずれかに該当するもの。
イ 窓の防音性を高める工事
ロ 界壁に防音上有効な下地材または仕上げ材を取り付ける工事
ハ 床仕上げ構造を重量床衝撃音または軽量床衝撃音の低減に資するものとするための工事
6. 間仕切壁の位置を変更する工事であって、次のいずれかに該当するもの
イ 居間および食事室に該当しない居室のうち専ら子どもの就寝、学習、学びその他の用に供される居室を増設する工事
ロ 調理室および洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備が設けられた洗面所、脱衣所その他の室を近接させる工事
ハ 調理をしながら居室を見渡しやすい構造とする工事
⭐控除額
控除額は次の通り計算します。
控除額 = A × 10% + B × 5%
A・・子育て対応改修工事の標準的な費用の額(工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金の額を控除した金額)※控除対象額限度額を限度とする
B・・次のうちいずれか低い金額(1,000万円からAの金額を控除した金額を限度)
(1)次の イ と ロ の合計額
イ・・子育て対応改修工事の標準的な費用の額のうち控除対象限度額を超える部分の額
ロ・・子育て対応改修工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した額(補助金等の交付がある場合は補助金の額を控除した後の金額)の合計額
(2)子育て対応改修工事の標準的な費用の額
⭐子育て対応改修工事の標準的な費用の額、控除対象限度額
1.子育て対応改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な費用の額として定められた金額に、その子育て対応改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいい、増改築等工事証明書において確認することができます。
2.控除対象限度額は、令和6年4月1日以後に居住用とした場合は、250万円です。
3.この控除と併せて「下記の控除」の適用を受ける場合の、Bの金額は、次の(1)、(2)のいずれか低い金額となります。※控除対象限度額は1,000万円から各改修工事に係るAの金額の合計額を控除した金額となります。
・「省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」
・「バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」
・「耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)」
・「多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」
・「耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」
(1)次の イ と ロ の合計額
イ・・各改修工事の標準的な費用の額のうち各改修工事の控除対象限度額を超える部分の額の合計額
ロ・・各改修工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した額(補助金等の交付がある場合は補助金の額を控除した後の金額)の合計額
(2)各改修工事の標準的な費用の額
⭐申請方法
住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、必要書類を添付して確定申告が必要です。
⭐必要書類
1.住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
2.増改築工事証明書
3.建物の登記事項証明書
※その他詳細は国税庁のホームページをご確認ください。