補助金・subsidy
令和6年耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
⭐概要
個人が、自己が所有している居住用家屋について耐久性向上改修工事(住宅耐震改修や一般省エネ改修工事と併せて行うものに限ります)を行った場合に、その家屋を平成29年4月1日から令和7年12月31日までの間にその者の居住用としたときに、一定の要件の下、一定の金額をその年分の所得税額から控除することができます。この控除は住宅ローンの利用がなくても適用できます。
⭐適用要件
1.補助金等の額を差し引いた標準的な費用の額が50万円を超える住宅耐震改修または一般省エネ改修工事を併せて行うこと。
2.自己が所有する家屋について、耐久性向上改修工事等をして、平成29年4月1日から令和7年12月31日までの間に自己の居住用に供していること。
3.工事の日から6カ月以内に居住の用に供していること。
4.この特別控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること。
5.床面積50㎡以上かつ、床面積の1/2以上を自己の居住用としていること
6.2以上の住宅を所有しているときは、主として居住用と認められる住宅であること
7.耐久性改修工事に係る標準的な費用の額(その工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が50万円を超えるものであること
8.工事費用の1/2以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること
⭐改修工事の内容
耐久性向上改修工事・・小屋裏、外壁、浴室、脱衣室、土台、軸組等、床下、基礎もしくは地盤に関する劣化対策工事または給排水管もしくは給湯管に関する維持管理もしくは更新を容易にするための工事で、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであることなど一定の要件を満たすもの
住宅耐震改修・・家屋に対して行う地震対する安全性の向上を目的とした増改築、修繕または模様替えであって、耐震改修をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものとして証明されたもの
一般省エネ改修工事
1.<令和6年4月1日以後に居住の用に供する場合>
省エネ改修工事のうち省エネ設備の取替えまたは取付工事について、エアーコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率の引上げに伴い、当該工事の対象設備となるエアーコンディショナーの省エネルギー基準達成率を107%以上(従前:114%以上)とする。
<令和4年1月1日以後に居住の用に供する場合>
居室の窓の改修工事、またはその工事と併せて行う床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準相当以上となる工事
<令和3年12月31日以前に居住の用に供する場合>
次の(1)または(2)に該当する工事
(1)すべての居室のすべての窓の改修工事、またはその工事と併せて行う床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準相当以上となる工事
(2)居室の窓の改修工事、またはその工事と併せて行う床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年相当基準以上となり、また、改修後の住宅全体の断熱等性能等級が現状から一段階以上上がり、改修後の住宅全体の省エネ性能が断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上かつ断熱等性能等級3となる工事
2.1の工事が行われる構造または設備と一体となって効用を果たす一定の太陽熱利用冷温熱装置などの設備の取替えまたは取付けに係る工事
3.1の工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす一定の太陽光発電装置などの設備の取替えまたは取付けに係る工事
⭐控除額
控除額は次の通り計算します。
控除額 = A × 10% + B × 5%
A・・耐震改修工事の標準的な費用の額、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額、耐久性改修工事の標準的な費用の合計額(工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金の額を控除した金額)※控除対象額限度額を限度とする
B・・次のうちいずれか低い金額
(1)次の イ と ロ の合計額 (1,000万円からAの金額を控除した金額を限度)
イ・・耐震改修工事の標準的な費用の額、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額、耐久性改修工事の標準的な費用の合計額のうち控除対象限度額を超える部分の額
ロ・・耐震改修工事、一般省エネ改修工事および耐久性向上改修工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した費用の額(補助金等の交付がある場合は補助金の額を控除した後の金額)の合計額
(2)耐震改修工事の標準的な費用の額、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額および耐久性向上改修工事の標準的な費用の額の合計額
⭐耐久性向上改修工事の標準的な費用の額、控除対象限度額
1.耐久性向上改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な費用の額として定められた金額に、その耐久性向上改修工事を行った床面積をかけて計算した金額のことで、「耐震改修工事の標準的な費用の額」や「一般省エネ改修工事の標準的な費用の額」、「耐久性向上改修工事の標準的な費用の額」は、増改築工事証明書で確認でき、実際の金額とは異なります。また、太陽光発電設備設置工事が含まれる場合には、増改築等工事証明書においてその型式が証明されます。
2.控除対象限度額は、住宅耐震改修と併せて耐久性向上改修工事をした場合は250万円、一般省エネ改修工事と併せて耐久性向上改修工事をした場合は250万円(太陽光発電設備工事を含む場合は350万円)、住宅耐震改修および一般省エネ改修工事と併せて耐久性向上改修工事をした場合は500万円(太陽光発電設備工事を含む場合は600万円)です。
3.この控除と併せて「下記の控除」の適用を受ける場合の、Bの金額は、次の(1)、(2)のいずれか低い金額となります。※控除対象限度額は1,000万円から各改修工事に係るAの金額の合計額を控除した金額となります。
・「多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」
・「バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」
・「子育て対応改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」
(1)次の イ と ロ の合計額
イ・・各改修工事の標準的な費用の額のうち各改修工事の控除対象限度額を超える部分の額の合計額
ロ・・各改修工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した額(補助金等の交付がある場合は補助金の額を控除した後の金額)の合計額
(2)各改修工事の標準的な費用の額
⭐申請方法
住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、必要書類を添付して確定申告が必要です。
⭐必要書類
1.住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
2.増改築工事証明書
3.建物の登記事項証明書
4.都道府県・市区町村の長期優良住宅建築等計画の認定書の写し※ 計画の変更の認定があった場合には「変更認定通知書」の写し、認定計画実施者の地位の承継があった場合には「認定通知書」および「承認通知書」の写し
※その他詳細は国税庁のホームページをご確認ください。