2025.02.17
令和6年バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
⭐概要個人が、自己が所有している居住用家屋についてバリアフリー改修工事を行った場合に、その家屋を平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間にその者の居住用としたときに、一定の要件の下、一定の金額をその年分の所得税額から控除することができます。この控除は住宅ローンの利用がなくても適用できます。 ⭐適用要件1.自己が所有する家屋について、バリアフリー改修...