補助金・subsidy

バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

2024.01.30

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概要

個人が、自己が所有している居住用家屋についてバリアフリー改修工事を行った場合に、その家屋を平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間にその者の居住用としたときに、一定の要件の下、一定の金額をその年分の所得税額から控除することができます。この控除は住宅ローンの利用がなくても適用できます。

 

適用要件

1.自己が所有する家屋について、バリアフリー改修工事を行い、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間にその者の居住用とすること

2.バリアフリー改修工事の日から6カ月以内に居住していること

3.この特別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること

4.床面積50㎡以上かつ、床面積の1/2以上を自己の居住用としていること

5.2以上の住宅を所有しているときは、主として居住用と認められる住宅であること

6.バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額(その工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が50万円を超えるものであること

7.工事費用の1/2以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること

 

バリアフリー改修工事の内容

次の1及び2の要件をすべて満たす工事です

1.バリアフリー改修工事を行う方が、次の(1)から(4)のいずれかに該当すること

(1)50歳以上

(2)介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている

(3)所得税法上の障がい者である

(4)65歳以上の方又は上記(2)もしくは(3)に該当する親族と同居している

2.高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替えで、次の(1)から(6)のいずれかに該当するバリアフリー改修工事を含む増改築等であること

(1)介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入り口の幅を拡張する工事

(2)階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりその勾配を緩和する工事

(3)浴室を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの

イ.入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事

ロ.浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事

ハ.固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事

ニ.高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事

(4)便所を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの

イ.排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事

ロ.便器を座便式のものに取り替える工事

ハ.座便式の便器の座高を高くする工事

(5)便所、浴室、脱衣室、その他の居室および玄関ならびにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事

(6)便所、浴室、脱衣室、その他の居室および玄関ならびにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入り口及び上がり框ならびに浴室の出入り口の段差を小さくする工事を含む)

 

控除額

控除額は次の通り計算します。

控除額 = A × 10% + B × 5%

A・・バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金の額を控除した金額)※控除対象額限度額を限度とする

B・・次のうちいずれか低い金額

(1)次の イ と ロ の合計額 

イ・・バリアフリー改修工事の標準的な費用の額のうち控除対象限度額を超える部分の額

ロ・・バリアフリー改修工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した額(補助金等の交付がある場合は補助金の額を控除した後の金額)の合計額

(2)バリアフリー改修工事の標準的な費用の額

 

バリアフリー改修工事の標準的な費用の額、控除対象限度額 

1.バリアフリー改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な費用の額として定められた金額に、そのバリアフリー改修工事を行った床面積をかけて計算した金額のことで、増改築工事証明書で確認でき、実際の金額とは異なります。

2.控除対象限度額は、令和4年1月1日以後に居住用とした場合は、200万円です。

3.この控除と併せて「下記の控除」の適用を受ける場合の、Bの金額は、次の(1)、(2)のいずれか低い金額となります。※控除対象限度額は1,000万円から各改修工事に係るAの金額の合計額を控除した金額となります。

・「省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」 

・「耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)」

・「多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」

(1)次の イ と ロ の合計額 

イ・・各改修工事の標準的な費用の額のうち各改修工事の控除対象限度額を超える部分の額の合計額

ロ・・各改修工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した額(補助金等の交付がある場合は補助金の額を控除した後の金額)の合計額

(2)各改修工事の標準的な費用の額

 

申請方法

住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、必要書類を添付して確定申告が必要です。

 

必要書類

1.住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書

2.増改築工事証明書

3.建物の登記事項証明書

4.介護保険の被保険者証の写し

 

※その他詳細は国税庁のホームページをご確認ください。

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