補助金・subsidy
出雲市木造住宅耐震化促進事業補助金
【概要】 木造住宅の耐震化を図り地震に強いまちづくりを目指すため、木造住宅耐震化等促進事業に要する費用の一部を助成します。
【補助の対象となる木造住宅】 市内にある木造住宅で以下に該当するもの ※耐震診断は(1)及び(2)に該当するもの、耐震補強計画・耐震改修・解体除却・総合支援事業は(1)~(3)すべてに該当するもの。
(1) 市内に存する階数2以下の個人が所有する一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるものにあっては、店舗等の用に供する部分の床面積が1/2未満のものに限る。)
(2) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること(昭和56年6月1日以降、一体増築工事に着手している場合は補助対象外)
(3) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅(解体除却又は建替えにあっては容易診断調査票により倒壊の危険性があると判断されたものを含む。)
【交付対象者】 上記の住宅の所有者である個人または所有者から補助金申請に係る事業について同意を得た個人で、かつ市税の滞納が無いものとします。
【補助金の額】
(1) 耐震診断 ※一般財団法人日本建築防災協会による『木造住宅の耐震診断と補強方法』に定める一般診断法及び精密診断法に基づいて、木造住宅の地震に対する安全を評価すること
耐震診断に要する経費の2/3以内の額で、上限60,000円
(2) 耐震補強計画 ※耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅に対し、当該評点を1.0以上に向上させるための計画
耐震補強計画に要する経費の2/3以内の額で、上限400,000円
(3) 耐震改修 ※耐震補強計画に基づき実施する工事
耐震改修に要する経費の23/100以内の額で、上限800,000円
(4) 解体除却 ※耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅または容易診断調査票により倒壊の危険性があると判断された住宅を解体し除却すること
解体除却に要する経費の23/100以内の額で、上限400,000円
(5) 総合支援事業(耐震補強計画及び耐震改修) ※耐震補強計画の策定と耐震改修工事を総合的に行うこと
耐震補強計画の策定及び耐震改修に要する経費の4/5以内の額で、上限1,000,000円
(6) 総合支援事業(建替え 解体除却及び新築) ※耐震性のない住宅を解体除却し、住宅を新築する工事を総合的に行うこと
解体除却及び新築に要する経費の4/5の額で、上限1,000,000円