補助金・subsidy
がけ地近接等危険住宅移転事業
【概要】 がけ地の崩壊、土石流、雪崩及び地すべりにより、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内に建っている危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、国と地方公共団体が移転者に危険住宅の除却等に要する経費と新たに建設する住宅(購入も含みます)に要する経費に対して補助金を交付する制度です。
※ 危険住宅とは次の(1)~(3)までのいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅をいいます。 ※既存不適格住宅とは、住宅建築時に施行されていた法律等には適合しているが、その後の法令等の改正により、現行法に適合しなくなっている住宅のこと
(1) 建築基準法第39条第1項に基づき条例で指定した災害危険区域 ※島根県建築基準法施工条例別表第1に規定する区域に指定された時点で、既に当該区域内に建築されている住宅に限ります。
(2) 建築基準法第40条に基づき条例で建築を制限している区域 ※条令制定(昭和35年10月4日)以前に建築されたもので、かつその後増築及び改築が行われていないものに限ります。。
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条に基づき知事が指定した土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン) ※レッドゾーンとして指定された時点で、既に区域(レッドゾーン)内に建築されている住宅に限ります。
【補助金について】
補助対象限度額(一戸当たり)
(1) 除却費等
除却費(危険住宅の撤去に要する費用) 975,000円
引越費用等(動産移転費、仮住居費等に要する費用) 975,000円
(2) 建物助成費 ※金融機関からの借入金の利子が超えることが条件
建築費 4,650,000円
土地購入費 2,060,000円
敷地造成費 608,000円
※留意事項
1.危険住宅は解体除去しなければなりません。(宅地して利用はできません)
2.建築、土地購入、増勢にかかわる費用は金融機関からの借り入れが必要です。借入金の繰り上げ償還はできません。
3.解体から新築まで単年度で実施する必要があります。事業実施年度の前年度に事業計画書の提出が必要です。