補助金・subsidy
子育てグリーン住宅支援事業(リフォームの場合)
子育てグリーン住宅支援事業は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、新築住宅について、エネルギー価格などの物価高騰の影響を特に受けやすい子育て世帯などに対して、「ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ住宅」の導入や、2030年度までの「新築住宅のZEH基準の水準の省エネルギー性能確保」の義務化に向けた裾野の広い支援を行うとともに、既存住宅について、省エネ改修等への支援を行う事業です。
リフォームについて
1.補助対象・・戸建、共同(集合)住宅によらず、既存住宅に省エネ改修や子育て対応改修等を行うリフォーム工事。ただし、必須工事①~③のうち2つ以上のカテゴリーを実施する場合に限る。
必須工事・・①開口部の断熱改修、②躯体の断熱改修、③エコ住宅設備の設置
任意工事・・④子育て対応改修、⑤防災性向上改修、⑥バリアフリー改修、⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置、⑧リフォーム瑕疵保険等への加入
2.補助額と上限額・・①必須工事①~③のカテゴリーを実施(Sタイプ)の場合、1戸当り60万円を上限額とする、②必須工事①~③のうち、いずれか2つのカテゴリーを実施(Aタイプ)の場合、1戸当り40万円を上限額とする。
※1申請あたり対象となるリフォーム工事カテゴリー(①~⑧)の合計補助額が5万円未満の場合は補助対象になりません。
※本事業においてカテゴリー①の工事を申請しない場合でも、「先進的窓リノベ2025事業」の交付決定を受けている時は、カテゴリー①の工事を行ったものとして取り扱います。
また、本事業においてカテゴリー③の工事を申請しない場合でも、「給湯省エネ2025事業」または「賃貸集合給湯省エネ2025事業」の交付決定を受けている時は、カテゴリー③の工事を行ったものとして取り扱います。
ただし、いずれの場合も、本事業における ①~⑧の補助額の合計が5万円以上である必要があります。(他事業の補助額を含めることはできません)
3.登録事業者・・補助対象者に代わり交付申請等の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された者です。御船組は登録事業者に該当します。
4.登録事業者は、交付された補助金を予め補助対象者と合意した方法、①補助事業に係る契約代金に充当する方法、②現金で支払う方法のうちいずれかにより、還元します。
5.対象期間・・①契約期間に関する条件はなし、②対象工事の着手期間は2024年11月22日以降に対象工事※に着手したもの※基礎工事より後の工程の工事、③交付申請期間は2025年12月31日まで(予算上限に達するまで)、④交付申請の予約期間は2025年11月14日まで(予算上限に達するまで)、⑤完了報告期間は、交付決定以降。戸建て住宅の場合は2026年7月31日までとなります。