補助金・subsidy

多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

2024.01.30

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概要

個人が、自己が所有している居住用家屋について多世帯同居改修工事を行った場合に、その家屋を平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間にその者の居住用としたときに、一定の要件の下、一定の金額をその年分の所得税額から控除することができます。この控除は住宅ローンの利用がなくても適用できます。

 

適用要件

1.自己が所有する家屋について、多世帯同居改修工事を行い、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間にその者の居住用とすること

2.多世帯同居改修工事の日から6カ月以内に居住していること

3.この特別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること

4.床面積50㎡以上かつ、床面積の1/2以上を自己の居住用としていること

5.2以上の住宅を所有しているときは、主として居住用と認められる住宅であること

6.多世帯同居改修工事に係る標準的な費用の額(その工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が50万円を超えるものであること

7.工事費用の1/2以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること

 

多世帯同居改修工事の内容

他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で、キッチン、浴室、トイレ、玄関を増設する工事を含む改修工事です。

ただし自己の居住する部分にキッチン、浴室、トイレ、玄関のうちいずれかのうち2つ以上が複数になる場合に限ります。

 

控除額

控除額は次の通り計算します。

控除額 = A × 10% + B × 5%

A・・多世帯同居改修工事の標準的な費用の額(工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金の額を控除した金額)※控除対象額限度額を限度とする

B・・次のうちいずれか低い金額

(1)次の イ と ロ の合計額 

イ・・多世帯同居改修工事の標準的な費用の額のうち控除対象限度額を超える部分の額

ロ・・多世帯同居改修工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した額(補助金等の交付がある場合は補助金の額を控除した後の金額)の合計額

(2)多世帯同居改修工事の標準的な費用の額

 

多世帯同居改修工事の標準的な費用の額、控除対象限度額 

1.多世帯同居改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な費用の額として定められた金額に、その多世帯同居改修工事を行った床面積をかけて計算した金額のことで、増改築工事証明書で確認でき、実際の金額とは異なります。

2.控除対象限度額は、250万円です。

3.この控除と併せて「下記の控除」の適用を受ける場合の、Bの金額は、次の(1)、(2)のいずれか低い金額となります。※控除対象限度額は1,000万円から各改修工事に係るAの金額の合計額を控除した金額となります。

・「省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」 

・「耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)」

・「バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」

(1)次の イ と ロ の合計額 

イ・・各改修工事の標準的な費用の額のうち各改修工事の控除対象限度額を超える部分の額の合計額

ロ・・各改修工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した額(補助金等の交付がある場合は補助金の額を控除した後の金額)の合計額

(2)各改修工事の標準的な費用の額

 

申請方法

住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、必要書類を添付して確定申告が必要です。

 

必要書類

1.住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書

2.増改築工事証明書

3.建物の登記事項証明書

 

 

※その他詳細は国税庁のホームページをご確認ください。

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