補助金・subsidy

令和5年住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除) 要耐震改修住宅を取得した場合

2024.01.24

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⭐概要 

耐震基準に該当しない中古住宅のうち一定の要件を満たすもの(以下「要耐震改修住宅」といいます。)を取得した場合において、事前に一定の耐震改修を行う旨の申請をした上で、居住の用に供する日(その取得の日から6か月以内の日に限ります。)までにその申請に係る耐震改修を行ったことにより耐震基準に適合することにつき証明がされたものについて、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、一定の要件の下、その耐震改修に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。

 

借入限度額、控除期間

控除期間は10年、借入限度額は2,000万円です。

 

控除率・控除限度額

控除率は全期間一律0.7%、控除限度額は 「各年末の住宅ローンの残高(年末の住宅ローン残高が借入限度額を超える場合は借入限度額)」×0.7% となります。ただし「住宅等の取得の対価の額または費用の額」が「住宅ローンの年末残高」より少ない場合は、「住宅等の取得の対価の額または費用の額」×0.7%となります。

 

対象となる要件

1.要耐震改修住宅取得の日から6カ月以内に居住していること

2.住宅ローン減税を受ける年の12月31日まで居住していること

3.住宅ローン減税を受ける年の、合計所得金額が2,000万円以下であること

4.床面積50㎡以上かつ、床面積の1/2以上を自己の居住用としていること

5.借入期間10年以上の住宅ローン等の借入金があること。

6.2以上の住宅を所有しているときは、主として居住用と認められる住宅であること

7.居住年及びその前2年の3年の間または居住の翌年以後3年以内に居住した住宅以外の一定の資産を譲渡し、下記の譲渡所得の課税の特例を受けていないこと。

・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

・居住用財産の譲渡所得の特別控除 ※被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除に適用する場合を除きます

・特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例

・財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例

・既存市街地等ないにある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例

8.住宅の取得(その住宅の敷地となる土地の取得も含む)は、取得時および取得後も生計を一にする親族や特別な関係にあるものからの取得でないこと

9.贈与による住宅の取得でないこと

10.次の(1)および(2)のいずれにも該当する建物(要耐震改修住宅)であること。

(1) 建築後使用されたものであること。

(2) 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるもの(耐震基準)※に適合する建物以外のものであること

※耐震基準に適合する建物とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

ⅰ 昭和57年1月1日以後に建築されたもの

ⅱ その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの

ⅲ その家屋の取得の日前2年以内に建設住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2もしくは等級3であると評価されたもの

ⅳ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているもの(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約であって、その家屋の取得の日前2年以内に締結したものに限ります。)

11.次の申請手続きを行っていること。

(1) 要耐震改修住宅の取得の日までに、同日以後において 耐震基準に適合するための耐震改修を行うことにつき、「建築物の耐震改修計画認定申請書」 などにより一定の申請手続をしていること。

(2) 上記(1)の申請に係る耐震改修の実施により、要耐震改修住宅を居住の用に供する日(その取得の日から6か月以内の日に限ります。)までに、その要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなったことについて、「耐震基準適合証明書」などにより一定の証明がされていること。

 

必要書類

1.住宅借入金等特別控除額の計算明細書

2.住宅ローンの年末残高証明書(金融機関から送られてきます)

3.建物の登記事項証明書

4.工事請負契約書

5.(土地について住宅ローン減税を受ける場合) 土地の登記事項証明書

6.(土地について住宅ローン減税を受ける場合) 土地の売買契約書

7.(補助金等の交付を受けた場合)補助金等の額を証する書類、補助金交付決定通知書

8.(住宅資金等の贈与の特例を受けた場合)贈与税の申告書

9.その家屋に係る耐震改修に係る次の(1)から(5)の書類などで、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をしたこと、居住の用に供した日までに耐震改修により耐震基準に適合することとなったこと、耐震改修をした年月日および耐震改修に要した費用の額を明らかにするもの

(1) 建築物の耐震改修計画の認定申請書の写しおよび耐震基準適合証明書

(2) 耐震基準適合証明申請書の写し(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請書の写し)および耐震基準適合証明書

(3) 建設住宅性能評価申請書の写し(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)についての評価に限ります。)(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請書の写し)および建設住宅性能評価書の写し

(4) 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書の写しおよび既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約に限ります。)

(5) 請負契約書の写し

 

※その他詳細については、国税庁のホームページを確認してください

  

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