補助金・subsidy

令和5年住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除) 増改築の場合

2024.01.24

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⭐概要 

個人が住宅ローン等を利用して増改築等をし、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に自己居住用としたとき、一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住した各年分の所得税額から控除することができます。

 

⭐借入限度額、控除期間

控除期間は10年、借入限度額は2,000万円です。

 

控除率・控除限度額

控除率は全期間一律0.7%、控除限度額は 「各年末の住宅ローンの残高(年末の住宅ローン残高が借入限度額を超える場合は借入限度額)」×0.7% となります。ただし「住宅等の取得の対価の額または費用の額」が「住宅ローンの年末残高」より少ない場合は、「住宅等の取得の対価の額または費用の額」×0.7%となります。

 

対象となる工事の内容

次のいずれかに該当する改修工事、増改築工事が、住宅ローン減税の対象となります。

1.増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕または大規模の模様替えの工事

2.マンションなどの区分所有建物のうち、その人が所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事

3.家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕、模様替えの工事

4.建築基準法施工例の構造強度に関する規定または地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事

5.一定のバリアフリー改修工事

6.一定の省エネ改修工事

※対象となる工事の内容については、弊社にご相談ください。

 

適用要件

1.住宅の増改築の日から6カ月以内に居住していること

2.住宅ローン減税を受ける年の12月31日まで居住していること

3.増改築後の床面積50㎡以上かつ、床面積の1/2以上を自己の居住用としていること

4.住宅ローン減税を受ける年の、合計所得金額が2,000万円以下であること

5.借入期間10年以上の住宅ローン等の借入金があること。

6.2以上の住宅を所有しているときは、主として居住用と認められる住宅であること

7.居住年及びその前2年の3年の間または居住の翌年以後3年以内に居住した住宅以外の一定の資産を譲渡し、下記の譲渡所得の課税の特例を受けていないこと。

・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

・居住用財産の譲渡所得の特別j控除 ※被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除に適用する場合を除きます

・特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例

・財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例

・既存市街地等ないにある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例

8.自己が所有し、自己の居住の用に供する家屋について行う増改築等であること

9.増改築等の額(その増改築等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が100万円を超えており、その1/2以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること

 

⭐申請方法

住宅ローン減税を受ける最初の年は、必要書類を用意して確定申告が必要です。2年目以降、給与取得者の場合、年末調整時に税務署から送付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と金融機関等から交付される「住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書」を勤務先に提出して住宅ローン減税を受けることが可能です。

 

⭐必要書類

1.住宅借入金等特別控除額の計算明細書

2.住宅ローンの年末残高証明書(金融機関から送られてきます)

3.建物の登記事項証明書

4.工事請負契約書

5.(補助金等の交付を受けた場合)補助金等の額を証する書類、補助金交付決定通知書

6.(住宅資金等の贈与の特例を受けた場合)贈与税の申告書

7.増改築等工事証明書 ※増改築等工事証明書は弊社にて発行いたします。

 

※その他詳細については、国税庁のホームページを確認してください

  

 

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