補助金・subsidy
令和5年住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除) 新築の場合
⭐概要
個人が住宅ローン等を利用して新築し、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に自己居住用としたとき、一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住した各年分の所得税額から控除することができます。この特例は住宅等の区分(主に性能による区分)や住み始めた年に応じて、借入限度額や控除期間が異なります。
⭐住宅の区分による借入限度額、控除期間の違い
1.認定長期優良住宅・・令和4年、令和5年は借入限度額5,000万円、控除期間13年となり、令和6年、令和7年は借入限度額4,500万円、控除期間は13年となります。
2.低炭素建築物・低炭素建築物とみなされる特定建築物(認定低炭素住宅)・・令和4年、令和5年は借入限度額5,000万円、控除期間13年となり、令和6年、令和7年は借入限度額4,500万円、控除期間は13年となります。
3.特定エネルギー消費性能向上住宅(ZEH水準省エネ住宅)・・令和4年、令和5年は借入限度額4,500万円、控除期間13年となり、令和6年、令和7年は借入限度額3,500万円、控除期間は13年となります。
4.エネルギー消費性能向上住宅(省エネ基準適合住宅)・・令和4年、令和5年は借入限度額4,000万円、控除期間13年となり、令和6年、令和7年は借入限度額3,000万円、控除期間13年となります。
5.一般の新築住宅(その他の新築住宅)・・令和4年、令和5年は借入限度額3,000万円、控除期間13年となり、令和6年、令和7年については令和5年12月31日までに建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額2,000万円、控除期間10年となりそれ以外のものについては適用なしとなります。※ただし、特例居住用家屋に該当する場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。
⭐控除率・控除限度額
控除率は全期間一律0.7%、控除限度額は 「各年末の住宅ローンの残高(年末の住宅ローン残高が借入限度額を超える場合は借入限度額)」×0.7% となります。ただし「住宅等の取得の対価の額または費用の額」が「住宅ローンの年末残高」より少ない場合は、「住宅等の取得の対価の額または費用の額」×0.7%となります。
⭐適用要件
1.住宅の新築の日から6カ月以内に居住していること
2.住宅ローン減税を受ける年の12月31日まで居住していること
3.床面積50㎡以上かつ、床面積の1/2以上を自己の居住用としていること
4.住宅ローン減税を受ける年の、合計所得金額が2,000万円以下であること
5.借入期間10年以上の住宅ローン等の借入金があること。(住宅と共に取得する、その住宅の敷地となる土地の取得の借入金も含む)
6.2以上の住宅を所有しているときは、主として居住用と認められる住宅であること
7.居住年及びその前2年の3年の間または居住の翌年以後3年以内に居住した住宅以外の一定の資産を譲渡し、下記の譲渡所得の課税の特例を受けていないこと。
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
・居住用財産の譲渡所得の特別j控除
・特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
・財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
・既存市街地等ないにある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
8.住宅の取得(その住宅の敷地となる土地の取得も含む)は、取得時および取得後も生計を一にする親族や特別な関係にあるものからの取得でないこと
9.贈与による住宅の取得でないこと
⭐申請方法
住宅ローン減税を受ける最初の年は、必要書類を用意して確定申告が必要です。2年目以降、給与取得者の場合、年末調整時に税務署から送付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と金融機関等から交付される「住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書」を勤務先に提出して住宅ローン減税を受けることが可能です。
⭐必要書類
1.住宅借入金等特別控除額の計算明細書
2.住宅ローンの年末残高証明書(金融機関から送られてきます)
3.建物の登記事項証明書
4.工事請負契約書
5.(土地について住宅ローン減税を受ける場合) 土地の登記事項証明書
6.(土地について住宅ローン減税を受ける場合) 土地の売買契約書
7.(補助金等の交付を受けた場合)補助金等の額を証する書類、補助金交付決定通知書
8.(住宅資金等の贈与の特例を受けた場合)贈与税の申告書
⭐必要書類(住宅の区分に応じて必要となる書類)
1.認定長期優良住宅
イ 都道府県または市区町村等の長期優良住宅建築等計画等の「認定通知書」の写し
※1 計画の変更の認定があった場合には「変更認定通知書」の写し、認定計画実施者の地位の承継があった場合には「認定通知書」および「承認通知書」の写し
ロ 市区町村の「住宅用家屋証明書」(認定長期優良住宅に該当する旨などの記載があるもの)もしくはその写し、または建築士等が発行した「認定長期優良住宅建築証明書」
※2 「認定通知書」の区分が既存である場合は、ロの書類は不要となります。
2.低炭素建築物
イ 都道府県または市区町村等の低炭素建築物新築等計画の「認定通知書」の写し
※ 計画の変更の認定があった場合には「変更認定通知書」の写し
ロ 市区町村の「住宅用家屋証明書」(認定低炭素住宅に該当する旨などの記載があるもの)もしくはその写し、または建築士等が発行した「認定低炭素住宅建築証明書」
3.低炭素建築物とみなされる特定建築物
市区町村の「住宅用家屋証明書(特定建築物用)」
4.特定エネルギー消費性能向上住宅
建築士等が発行した「住宅省エネルギー性能証明書」または登録住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」の写し(断熱等性能等級に係る評価が等級5以上および一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級6以上であるもの)
5.エネルギー消費性能向上住宅
建築士等が発行した「住宅省エネルギー性能証明書」または登録住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」の写し(断熱等性能等級に係る評価が等級4以上および一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級4以上であるもの)
※その他詳細については、国税庁のホームページを確認してください