Subsidy 補助金・支援制度について
みらいエコ住宅2026事業(リフォーム)
■補助対象住宅
平成28年12月31日以前に新築されたことが「不動産登記における建物の登記事項証明書(全部事項証明書)」により確認できる住宅
※平成29年以降に新築された住宅においても、平成11年基準(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)で定められた
住宅の省エネルギー基準において、平成11(1999)年に制定された基準。以下同じ。)を満たさない住宅であることが証明できる場合は対象とする。
■補助対象工事
以下、①~⑨の省エネ改修や子育て改修等のリフォーム工事
①開口部の断熱改修
②躯体の断熱改修
③特定エコ住宅設備の設置
④エコ住宅設備の設置
⑤子育て対応改修
⑥防災性向上改修
⑦バリアフリー改修
⑧空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
⑨リフォーム瑕疵保険等への加入
※対象となる住宅における、「外皮に面する開口部を有する1つの居室」において、リフォーム後の性能に応じて定められた工事(以下、「要件化工事」という)を実施する場合に限る
※居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために、継続的に使用する室(壁またはドアにより仕切られた空間)をいいます。具体的には、居間(リビング)、寝室、子供部屋、台所(キッチン)、書斎等を指します。なお、トイレ、浴室、洗面室、廊下、納戸、倉庫、玄関ホール、車庫は居室には該当しません。
■補助額と上限額
1.平成3年までに新築された住宅で、実施する要件化工事の基準が義務基準に相当する工事(①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修+③特定エコ住宅設備の設置)の場合、上限額は1戸あたり100万円
2.平成4年から平成28年までに新築された住宅で、実施する要件化工事の基準が義務基準に相当する工事(①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修+③特定エコ住宅設備の設置)の場合、上限額は1戸あたり80万円
3.平成3年までに新築された住宅で、実施する要件化工事の基準が次世代省エネ基準に相当する工事(①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修)の場合、上限額は1戸あたり50万円
4.平成4年から平成28年までに新築された住宅で、実施する要件化工事の基準が次世代省エネ基準に相当する工事(①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修)の場合、上限額は1戸あたり40万円
■対象期間
1.契約期間は問いません
2.対象工事の着手期間は、2025年11月28日以降に着手したものとします
3.交付申請期間は、申請開始から遅くとも2026年12月31日までとします。(予算上限に達した場合は、当該時点までとします)
