補助金・subsidy

耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)

2024.01.30

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概要

個人が、自己が所有している居住用家屋について耐震改修工事を行った場合に、その家屋を平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間にその者の居住用としたときに、一定の要件の下、一定の金額をその年分の所得税額から控除することができます。この控除は住宅ローン減税(増改築した場合)との両方の適用を受けることが可能です。またこの控除は住宅ローンの利用がなくても適用できます。

 

適用要件

1.昭和56年5月31日以前に建築された家屋で有り、自己の居住用とする家屋であること

2.耐震改修をした家屋が、現行の耐震基準に適合するもの

3.2以上の住宅を所有しているときは、主として居住用と認められる住宅であること

 

控除額

控除額は次の通り計算します。

控除額 = A × 10% + B × 5%

A・・住宅耐震改修工事の標準的な費用の額(工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金の額を控除した金額)※控除対象額限度額を限度とする

B・・次のうちいずれか低い金額

(1)次の イ と ロ の合計額 

イ・・住宅耐震改修工事の標準的な費用の額のうち控除対象限度額を超える部分の額

ロ・・住宅耐震改修工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した額(補助金等の交付がある場合は補助金の額を控除した後の金額)の合計額

(2)住宅耐震改修工事の標準的な費用の額

 

住宅耐震改修工事の標準的な費用の額、控除対象限度額 

1.住宅耐震改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な費用の額として定められた金額に、その住宅耐震改修工事を行った床面積をかけて計算した金額のことで、増改築工事証明書で確認でき、実際の金額とは異なります。

2.控除対象限度額は、250万円です。

3.この控除と併せて「下記の控除」の適用を受ける場合の、Bの金額は、次の(1)、(2)のいずれか低い金額となります。※控除対象限度額は1,000万円から各改修工事に係るAの金額の合計額を控除した金額となります。

・「省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」 

・「多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」

・「バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」

(1)次の イ と ロ の合計額 

イ・・各改修工事の標準的な費用の額のうち各改修工事の控除対象限度額を超える部分の額の合計額

ロ・・各改修工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した額(補助金等の交付がある場合は補助金の額を控除した後の金額)の合計額

(2)各改修工事の標準的な費用の額

 

申請方法

住宅耐震改修特別控除の適用を受けるためには、必要書類を添付して確定申告が必要です。

 

必要書類

1.住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書

2.増改築工事証明書

3.建物の登記事項証明書(昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類)

 

 

※その他詳細は国税庁のホームページをご確認ください。

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