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多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)を更新しました
2023.02.17
令和4年の確定申告の時期となりました。令和4年に多世帯同居改修工事を行われた方は確定申告をお忘れなく。
所得税が税額控除されますので、支払った所得税が戻ってくるかもしれません。
⭐概要
個人が、自己が所有している居住用家屋について多世帯同居改修工事を行った場合に、その家屋を平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間にその者の居住用としたときに、一定の要件の下、一定の金額をその年分の所得税額から控除することができます。この控除は住宅ローンの利用がなくても適用できます。